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片思いとストーカーの境界線は?(続き)
2010年09月15日 10:12
法律事務所オーセンスの元榮太一郎弁護士によれば、ストーカー規制法における「ストーカー行為」とは、特定の人物に対するつきまとい等を「反復して」かつ「恋愛感情、好意またはそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足させる目的」で行うことをいうそうです。で、「つきまとい等」とは、具体的には以下のとおり。
・つきまとう。待ち伏せする。進路に立ちふさがる。住居、勤務先、学校など通常所在する場所の付近を見張る、押し掛ける。
・行動を監視していることを告げる、または知り得る状態に置く(たとえば「今日はAさんと銀座で食事していましたね」と口頭、電話、メール、書き置きなどで伝えるなど)。
・面会、交際、復縁、その他義務のないことを強要する。
・著しく粗野または乱暴な言動をする(たとえば大声で怒鳴ったり家の前で車のクラクションを鳴らしたり)。
もちろん無言電話をかけたり、嫌がる相手に対し電話やFAXをしつこく繰り返す、あるいは汚物や動物の死体など誰が見ても不快な物を送りつけるといった、常識を外れた行動は完全にアウト。また、口頭ないし文書で名誉を傷つけたり、わいせつ写真や卑わいな言葉でもって性的羞恥心を害したりする行為も同様に違法だそうです。
では、冒頭の一件はどうか。この男性の行動の目的が「あくまで別れた理由を聞くことにあり、恋愛感情等があるわけではない」と認められれば、ストーカー規制法により処罰される可能性は低いと考えられるそうです。しかし、もし彼が、元彼女が拒絶するのを無視して、復縁を迫る目的で電話や待ち伏せを続けていれば逮捕もあり得るわけですね。
「ストーカーの被害にあわれた女性にとっては精神的な苦痛はとても大きなものだと思います。むしろ、この一文は自戒の意味を込めて男性方に読んでほしいですね}
このウラログへのコメント
そうだよね~
片思いとストーカーは紙一重だよね。
紙一重で良いのと悪いのがあるのは、難しいね
> きゃんきゃんさん
片思いも度が過ぎるとストーカーということになるんでしょうね
常識的な行動で留まっていればいいんでしょうが、抑えがきかなくなるんですね
> こぶたさん
そういわれると確かに判断が難しいですね
女性の主張次第では、何かセクハラの認定に似てるような気がしますね
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