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Hシリーズ★R氏の投稿⑦ 二日目へ、、よりによって日直担当の日

2012年08月15日 02:52

2日目は丸一日送検手続きである。警察官は、逮捕してから48時間以内に検察官容疑者の身柄を送致しなければならないからである。
 

 朝から検察庁に連れて行かれて、調べることになる。検察官が調べた上で、引き続き勾留が必要と判断すれば、裁判所勾留請求をする(検察送致から24時間以内)。裁判所勾留を認めれば、10日間身柄拘束される。この勾留は10日間延長請求することができ、最長で23日間拘束され、その後起訴されれば、更に長い拘留生活が待っている。起訴されなければ、23日で終わる。この23日間、「完全黙秘」をするのも可能。


 しかし、現実には完全黙秘すると相手方に都合の良い調書が作成されてしまいがち。
過去の逮捕で何回も取り調べを受けた経験から鑑みて、前述の通り今回はベラベラしゃべっている。というかこんなクソ容疑で長期拘留されてはたまったものではない。検察官勾留請求しないこと、仮に勾留請求されたとしても裁判官がそれを認めないこと。その可能性に賭けてみることにした。

 
 しかも小生が送検されたのは16日の祝日。地検担当者ではなく、日直担当の日である。
  
 東京地検の場合、土日は、担当者制をとらないで、日直担当者が、送られた事件について勾留請求するかどうかを決めます。

しかし、基本的に日直担当者にとっては、「他人」の事件ですから、勾留をしないで釈放するという判断をすることが極めてしにくいのです。ですから、金曜日、土曜日に逮捕されて、土曜日や日曜日に検察庁検察庁に送られた人は、たとえ、少し検察で調べてくれれば、勾留の必要性がないことが分かってもらえるような事案でも、担当ではないことを理由に勾留請求をされてしまうことがあるのです。つまり、本来、警察捜査問題点をチェックすべき検察が、土日には、そのチェック機能を発揮することができにくいのです。


 しかも、問題は、余分な一泊にはとどまらない。裁判所勾留請求された場合、弁護士がつかなくてきちんとした意見が述べられないと、よほどのことがない限り、勾留請求を認める傾向にあります。したがって、担当検察官が判断すれば、勾留がされないような事件が、土日の場合には、結局、裁判官のチェックもすり抜けて、勾留されてしまうということになりかねないのです。


 裁判官はその点について一定の考慮をしてくれているのではないかと信じてはいますが、多数の事件を担当するなかでどれだけ丁寧にできるかは心もとない感じもします(ここでも、裁判官の人数の問題があります)。


(※R氏が怪しげ男にあったのは土曜だったのか。三連休のはじめ。それで二泊三日拘留になったんだ。拘留期間の長さもこういう不可抗力によって左右されるのか)


(ウラに続く)

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