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隠し子の存在

2023年11月22日 10:21

先日のログのコメントの中に
「隠し子ってどうやって分かるの?」という
質問を頂きましたので、この場を借りてお答えします。

一番多いと思われるケースが、
既婚男性と独身女性の間に子供ができた、でしょうから
それにそって説明させて頂きます。

婚外子出産すると、女性母親)の戸籍に子供が載ります。
この時、父親が「認知」をすると、
その戸籍の父親欄にその名前が記載されますので
親子関係が法律的にも成立します。

また、父親側の戸籍にも認知した事実が記載されます。
本籍地を移したりすると、新しい戸籍にはその記載はなくなりますが
過去の戸籍も調べることは可能ですので
隠し通すことは出来ません。

父親が亡くなって相続が発生すると
原則はすべての相続人に通知する必要があるので
相続手続きをする方(親族あるいは弁護士など)が
古い戸籍も調査して婚外のお子さんにも通知をすることになります。

もちろん例外もありますが
ここで説明すると長くなるので今回は省略します。

さて、婚外子が生まれたとき、
父親が認知をしない、あるいは父親が分からないときは
母親戸籍には子供の名前しか記載されず
父子の法律的な親子関係は存在しません。

父親が分かっている場合は
その父親に改めて認知をしてもらうか
「親子関係存在の確認」の訴えを起こすしかないでしょう。

先ほど書いたように、父親が亡くなると相続が発生する訳ですが
実際の手続きは葬儀などが済んで落ち着いてからが一般的です。
よくテレビドラマで死んだ父親の葬儀の席に
隠し子がいきなりあらわれる、なんてシーンがありますが
父親側の周辺に隠し子の存在を知っている人物がいて、
父親が亡くなったことを連絡しない限りありえないと思います。

このウラログへのコメント

  • 我妻織姫 2023年11月22日 10:42

    なるほど、「認知」ってそういうことだったのか。
    じゃあ隠し子がいる場合、認知したら本籍を移さない限りいつでもバレるってことですね。
    (過去の戸籍は特に意味もなく調べない気がするので)

  • 穂高 2023年11月22日 12:25

    > 我妻織姫さん

    そうですね。まあ、認知する時点で隠す気はないのでしょうが。

  • 穂高 2023年11月25日 16:07

    > femme fataleさん

    私は「橋の下で拾ってきた」と言われてました(笑)

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