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国際法から大東亜戦争を見てみましょう

2012年06月18日 22:37

今日は小難しい話題ですいません。

戦時国際条約のひとつに、ハーグ陸戦条約というのがあります。
日本は1911年6月に批准しています。
ちなみに、アメリカも批准しています。

交戦者の定義や、宣戦布告、戦闘員・非戦闘員の定義、捕虜・傷病者の扱い、使用してはならない戦術、降服・休戦などが規定されているものです。

さてここで、宣戦布告について。
アメリカが未だにキチガイのごとく真珠湾攻撃を「恥ずべき行為」と罵りますが、それはこのハーグ条約にそう書いてあるからです。

ところが現実は、そのアメリカでさえ1916年のドミニカ戦争では宣戦布告もせずに奇襲・占領をしています。
現在もその効力は有効であるにもかかわらず、その後、ベトナムでもアフガニスタンでもイラクでも、なぜか「うっかり」宣戦布告をしていないアメリカ
相手の重箱は隅々までつついて激昂するわりには、自分のところはとんでもないどんぶり勘定というwww
とんだ正義と道徳の国ですなー。

つまり宣戦布告条項というのは、模範的な開戦儀礼を示しているに過ぎないわけです。

宣戦布告しようがしまいが、その前に外交が破綻した状態なわけだから、奇襲しようがしまいが実際は関係ないわけですよ。

さて。
22条では「無制限の外的手段を使用してはならない」と明記されています。
23条1項では「毒、または毒を施した兵器の使用」を禁じています。また、同条5項では「不必要な苦痛を与える兵器、投射物、その他の物質を使用すること」を禁じています。
25条では「防守されていない都市、集落住宅、建物はいかなる手段を持ってしても、これを攻撃、砲撃することを禁ず」と記されています。

・・・・・

あれ?

んーと。


原爆の使用は???

日本全土への無差別爆撃は???焼夷弾は???


43条の「占領者は現地の制度法令を変えてはならない」に至ってはもうねー。

憲法押し付けたり旧制中学高校解体したり教育基本法を押し付けたり、そりゃもうやりたい放題です。

これは東京裁判ニュルンベルク裁判のような不法な軍事裁判を行う以前の問題です。

このほかにも、捕虜に関する条項なんかがあるんですがね。
南方では日本兵に対してあまりにもえげつないことやりすぎて、リンドバーグなんか手記でアメリカ軍のことボロクソ叩いてますよ。


実際、アメリカなんかろくなことやってないんだよねー。

結論:日本人は恥ずべきことなんか何ひとつないんですよ。

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