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再び押尾学

2010年09月18日 04:44

懲役2年6ヶ月

正直短くない?

と思ったが・・・。

向精神薬使用の執行猶予取り消しで

実質4年の刑期となるらしい。

だとすれば、ま そんなもんか と思ったりもするが

やはり気になるのは

保護責任者遺棄致死の致死である。

押尾被告側の医師の証言に従って考えても

救命確率は30~40%あったわけだ。

確率1/3として

単純計算で最長刑期は20年×1/3=6.6年

って事の方が分かり易い。

情状酌量の余地がない と断じたのであれば

この6.6年説の方が説得力あるんじゃないのかいな?。


実際問題として

懲役刑の場合、殆どが刑期終了前に

仮釈放されてる事を考えると

6.6年説をとりたいなと思う太郎であります。


人命に関わる判決

厳格であるべきではないかと思うのですよ。







    MDMA使って死んじゃった

    田中さん にも相当な非があるんだけどね。



TVに(田中さん)動画資料があるってのも変なものですが・・

このウラログへのコメント

  • えるる☆~ 2010年09月18日 05:35

    日本の法律もっと厳しくしないと、悪質な犯罪増えそう・・。犯罪者の人権守りすぎなのもマスコミがおかしい

  • 太郎 2010年09月19日 04:10

    保護責任者遺棄の最高刑は3年。情状酌量の余地無しとの判断ならば3年の刑ではないのかな。法改正による厳罰化以前に最高刑適用だけでも厳罰化は為されるはずです。

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