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知って得する法律講座

2005年10月22日 00:48

学生さんや会社勤めで賃貸マンション借家に住んでいる方は多いと思います。

マンションや家を借りた際にクーラーが付いてなかったり、TVのアンテナがなかったりした場合、自分でお金を出して付けますよね。そして、暫らくして転勤や結婚して今住んでいる家や部屋から出て行く際に、自分で付けたクーラーアンテナは次の家に持って行けない、捨てるのは勿体無い。じゃあ家主に買い取って欲しい。と思う時がありますよね。

その場合、借地借家法第三三条で「建物の賃貸人の同意を得て建物に付加した畳、建具その他の造作がある場合には、建物の賃借人は、建物の賃貸借が期間の満了又は解約の申入れによって終了するときに、建物の賃貸人に対し、その造作を時価で買い取るべきことを請求することができる。建物の賃貸人から買い受けた造作についても、同様とする。」とあります。これを造作買取請求権といいます。
 造作とは、貸した後で建物に取り付けた物のことで、例えば畳・建具・電話の引込線などのことです。
 但し、契約書に借地借家法第三七条の「借家人は、造作買取請求権を一切行使しない」という特約が付いていないか確認をする事。これがあると買取請求は出来なくなります。

これはあくまでも家主との合意で造作をした物に限り有効で、家主に無断で取り付けた時は、この特約がなくても買取請求は出来ません。逆に自己負担で撤去を求められる可能性もあります。

本来は、借りた側は、契約が終了するときに、元の状態に戻して部屋を出るのが原則ですので、その点は注意しましょう。

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