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農薬と肥料の定義

2009年11月23日 03:20

本当は転用は厳しいとこの書き込みなんですが、これはグレーゾーンだと思うので書きます。

参考にしていただければと思います。



肥料の定義

肥料」とは「肥料取締法」第二条第一項の定義にのっとったものです。
「この法律において「肥料」とは、植物の栄養に供すること又は植物の栽培に資するため土壌に化学的変化をもたらすことを目的として土地にほどこされる物及び植物の栄養に供することを目的として植物にほどこされる物をいう。」(「肥料取締法」第二条第一項より抜粋)


農薬の定義

農薬」とは「農薬取締法」第一条第二項の定義にのっとったものです。
「この法律において「農薬」とは、農作物(樹木及び農林産物を含む。以下「農作物等」という。)を害する菌、線虫、だに、昆虫、ねずみその他の動植物又はウイルス(以下「病害虫」と総称する。)の防除に用いられる殺菌剤、殺虫剤その他の薬剤(その薬剤を原料又は材料として使用した資材で当該防除に用いられるもののうち政令で定めるものを含む。)及び農作物等の生理機能の増進又は抑制に用いられる成長促進剤、発芽抑制剤その他の薬剤をいう。」(同上)

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