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これからのバスフィッシングのガイドライン
2005年05月27日 19:30
外来生物法を誤解している人への説明
ここの文面は、携帯電話の場合「画面メモ」に保存することをお勧めします。
もし、外来生物法を誤解している人がいたら、ここを読み上げるか、渡して読んでもらうといいでしょう。
リリ禁でもないし、釣り禁でもない釣り場で
「バス釣りは国の法律で禁止だ!」とか
「釣ったバスを放すのは禁止だ!」など
間違ったことをいわれた場合も、ここを読んでもらえばわかってくれる筈です
※2005年5月下旬時点での内容です。
(1)外来生物法では、バス釣りもキャッチ&リリースも禁止されていません。
この法律の基本方針に「特定外来生物を捕獲又は採取した直後に放つ等の行為は、本法第9条の対象とはならない」と明記されています。これは釣ったバスのキャッチ&リリースを認めた記述です。環境省も、総理大臣も「特定外来生物法は、釣りやキャッチ&リリースを規制するものではありません」と、公に発表しています。
(2)キャッチ&リリースは、バスを増やす行為ではありません。
キャッチ&リリースとは、バスを釣った水域に戻すだけなので、その水域のバスを増やす行為にはなりえません。違う水域に持っていってリリースする移植放流は、拡散につながりますが、同じ水域に戻す限りバスの拡散にもつながりません。
(3)外来生物法はこのような行為を禁じています。
外来生物法は特定外来生物に指定された生物の、「飼うこと」「運搬すること」「売り買いすること」「人にあげたり、もらったりすること」「野外に放つこと」「輸入すること」を禁止しています。つまり、バスの場合、他の水域に移す「移植放流」が禁じられています。ただし、移植放流は、各都道府県(沖縄県を除く)で定めた「漁業調整規則」でもすでに禁じられています。
(4)外来生物法はバスだけを対象にした法律ではありません。
特定外来生物はオオクチバスだけではなく、マングースやアライグマなどの哺乳類や、昆虫、植物など、37種が指定されています。つまり、「バス釣りを制限するために作られた法律」ではないのです。「生態系や農林水産業への被害を防止するための法律」です。
(5)キャッチ&リリースが規制されている地域もあります。
いくつかの都道府県では、「条例」や「委員会指示」という規則で、バスのキャッチ&リリースが規制されています。しかし、その規制内容や、魚種、期間、規制区域は各自治体によって様々です。もし、私が釣りをしている釣り場、もしくはこれから釣りをしようとしている釣り場に、このような規制がかかっているならば、教えて下さい。
(6)防除活動の邪魔はしません。
特定外来生物の防除は、この法律で定められた国の方針です。その活動を妨害するつもりは全くありません。ただし、防除に協力するかどうかは個人の自由です。協力する釣り人もいるでしょうし、協力しない釣り人がいても問題ありません。ただ、この法律の主旨は理解しているので、移植放流など、禁じられていることは絶対にしません。防除活動をしている方々とも、お互いを認め合って、よい関係を築きましょう。








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