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「更新料」は正当なん??Σ(゚Д゚|||)

2008年01月30日 18:06

(http://newsflash.nifty.com/news/ts/ts__yomiuri_20080130-571-OYT1T00276.htm)より。

今回はつまんない内容です(笑)


1月30日、京都地方裁判所で「更新料は賃料を補充するものに当たり、条項は無効とは言えない」として既払いの更新料50万円の返還請求を棄却する判決がありました。

請求棄却ってのは、訴えた人の主張には理由がないとして主張を認めないことをいいますよ☆「却下」とは意味が違います。

京都地裁ってこういった訴訟多いですね(笑)

この事件は、家賃が45000円/月、1年契約で更新料が10万円という契約で、5回更新したものみたいです。

更新料なんて普通じゃん?と思われる方もいらっしゃるかと思います。

東京だと2年契約で、敷金礼金各2ヶ月、更新料1or2ヶ月という契約が多いような・・・。

敷金は返ってきますが、礼金と更新料は返ってきません。

例えば、賃料7万円/月で↑の契約内容だと、

敷金14万円、礼金14万円、更新料7万円or14万円で、礼金と更新料の21万円or28万円は返ってきません。

これくらいならまぁしゃあないかと思うかも。。。


しかーし!!

京都はちょっと事情が違うんですねo(≧◇≦)o

最近は礼・敷2ヶ月、更新料なしなどの物件も増えてきているみたいですが、

僕が京都で4年間を過ごした当時は、保証金・敷引きタイプか、敷金約1ヶ月・礼金約3ヶ月~4ヶ月という契約が多く、それに加えて更新料が1年だと10万円、2年だと15万円というようなものが一般的でした。

例えば、1年契約で賃料7万円/月のワンルームの場合、保証金35万円・敷引き7万円という契約か、敷金7万円、礼金20万円~30万円という契約が多かったと記憶しています。

これに更新料をさらに取るというのです(-_-)

保証金35万円・敷引き7万円というのは、35万円のうち28万円は礼金と同じことを意味しています。

最初住むのに30万円近くを払い、しかも1年毎に10万円を払うというボッタクリのようなシステム採用していました。

そんなボッタクリ物件はイヤなので、必死で礼金が安くて更新料がない物件を探しましたよ(笑)


賃料7万円の物件で2年間暮らす場合、東京なら更新の必要がないものが多いので、礼金14万円が返ってこないだけで済みますが、京都なら更新が必要になるので30万円~40万円返ってこないことになりますΣ( ̄ロ ̄lll)


京都は大学がたくさんあるので学生が多いのですが、1人暮らしをしている学生のご両親は大変な出費をしていることになりますね(>_<)


この事件は賃貸借契約を2000年に結んだことから始まっているので、ちょうど僕が京都にいた最中の出来事です。

判決では「家主は、家賃に更新料を加算した金額を売り上げと認識しており、借り主もそうした経済的損失を比較検討して物件を選択している」としていますが、当時にそれほど物件を選択する余地があったかは疑問ですね(^-^;

また、「事前に金額の説明を受けており、不測の損害をもたらすものではない」とも指摘していますが、賃貸借契約では貸主が強い立場にあるのが通常で、貸主の提示する条件を飲めなければ貸さないという決定ができます。

そうすると、借りるほうとしては、イヤなんだけど他に借りれないからしぶしぶ同意することが多くなるという傾向にあります。

この事件の契約で賃料と更新料以外の内容はわかりませんが、京都賃貸物件の特殊性を考慮すれば無効と判断してもよかったような気がします(>ω<)

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