- 名前
- タ ケさん
- 性別
- ♂
- 年齢
- 43歳
- 住所
- 東京
- 自己紹介
- はじめまして☆ 野球大好きです(≧∇≦) ヨーロッパサッカーも好き♪♪♪ それから、...
JavaScriptを有効にすると、デジカフェをより快適にご利用できます。
ブラウザの設定でJavaScriptを有効にしてからご利用ください。
司法試験ってo(^-^)o
2008年01月14日 18:07
難しいってイメージありますよね?
確かに、最難関の国家試験の1つなので、難しいことは難しいんでしょうけど。
どんな問題が出題されるかというと、↓のような問題が出題されます(>_<)
☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆☆★★☆★☆★☆★☆★☆★
Aは、B所有名義で登記されている建物(以下「本件建物」という。)をBから賃借して引渡しを受け、本件建物で店舗を営んでいる。Aは、賃借に当たってBに敷金を支払い、賃料もBに遅滞なく支払ってきた。ところが、本件建物は、真実はBの配偶者であるCの所有であり、CがBに対し、Bの物上保証人として本件建物に抵当権を設定する代理権を付与し登記に必要な書類を交付したところ、Bが、Cに無断でB名義に所有権移転登記を経由した上、Aに賃貸したものであった。
以上の事案について、次の問いに答えよ(なお、各問いは、独立した問いである。)。
1 Aが本件建物を賃借してから1年後に、Aは、その事実を知ったCから本件建物の明渡しを請求された。Aは、Cに対し、どのような主張をすることが考えられるか。
2 Aは、本件建物がBの所有でないことを知った後、Cに対してBとの賃貸借契約が当初から有効であることを認めてほしいと申し入れたものの、Cは、これを拒絶した。その後、Cが死亡し、BがCを単独相続したところ、Bは、Aが本件建物を賃借してから1年後に、Aに対し本件建物の明渡しを請求した。
(1) Aは、Bに対し、BがCを単独相続したことを理由に本件建物の明渡しを拒絶することができるか。
(2) 仮に(1)の理由で明渡しを拒絶することができないとすれば、Aは、Bに対し、どのような主張をすることができるか。特に敷金の返還を受けるまで本件建物の明渡しを拒絶すると主張することができるか。
(平成18年度第2問)
☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆☆★★☆★☆★☆★☆★☆★
どうでしょう?笑
これを約60分で22行×4ページの答案用紙に書きます。
Cは「自分の持っている家にAが勝手に住んでるんだから出て行け」と言いたいと思うのは一般的に考えられることでしょう。
これに対して、Aはどう反論しますか?というのが問1で聞かれていることです。
ごく簡単に言えば、Aは「借りてるんだから住むことができて当たり前」と言いたいということになります。
これを法律的にどう主張するのかを書けばいいという問題です。
問2は、BがCを相続しているので、BとCが同一人物となったのと同じ状態が生じています。
そうすると、AとBの間で、Bが持っている家をAに貸すという契約が成立したのと同じといえそうです。
しかし、Cは、Bとの間で結ばれた契約を有効であると認めてほしいとのAの申し入れを断っていますので、この点をどう考えましょうか?ということが(1)で問われています。
(2)では、Bが敷金を返すまでは出て行かないぞ!とAが言えるかを中心に考えなさいという指示です。
敷金は部屋を借りたことのある方なら聞いたことありますよね?関西では保証金と言われることが多いですね。で、敷引き〇万円という形が多いみたいです。あれ、ぼったくりですよね?笑
例えば、保証金35万円、敷引き28万円の契約だと、出ていくときに最高7万円しか返ってこないということになります。これが保証金ではなく敷金35万円だったら、もしかしたら35万円全額返ってくる可能性もあるのに。
話を戻すと、Aの言い分が認められるためには、Bから出て行けといわれたときに、AがBに敷金の返還を請求できる必要があるということになります。
そこで、敷金返還請求権はいつ発生するのかが問題となるのです!
大雑把に言うと、こういうことを堅苦しく書ければ合格できるのが司法試験です。
ちなみに、論文試験は6科目各2問、全12問あります(笑)
論文試験の前に、3時間30分で60問の5肢択一式試験があります。これに合格すると論文試験を受けられます。論文試験に見事合格すると、口述(口頭で問題に答える)試験を受験することになり、これに合格すれば法律家への途が開かれます☆
このデジログへのコメント
弁護士は昔と違って一部除いて高給取りじゃなくなったし
修習生特権も無くなったから魅力ないや(笑)
コメントを書く