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BitTorrent著作権侵害の判決をAI要約してみた02

2026年02月12日 01:26

BitTorrent著作権侵害に関する損害額算定

東京高等裁判所 令和4年4月20日判決
令和3年(ネ)第10074号債務不存在確認請求控訴事件
(原審:東京地方裁判所 令和2年(ワ)第1573号)

1.事案の概要
BitTorrent を利用して動画ファイルダウンロードした複数名の利用者が、
著作権者から 高額な損害賠償請求を受けたため、
著作権侵害に基づく損害賠償債務が存在しないことの確認を求めた事案。

一審判決後、原告被告双方が控訴し、東京高裁が判断。

2.判決の結論(要旨)
東京高裁は、原判決を一部変更した上で、
原告損害賠償債務額を以下の金額に限定した。
原告X1:35,668円
原告X3:38,078円
原告X4:24,100円
原告X6:25,546円
原告X7:17,834円
原告X8:15,906円
原告X9:59,892円
原告X10:55,056円

いずれも数万円の範囲に限定
原告被告双方のその他の主張棄却
訴訟費用の大部分は被告負担

3.裁判所の重要判断ポイント
(1) 共同不法行為責任は無制限には広がらない
BitTorrentの仕組みを前提としても、
「第一アップロード以降の全損害を後行利用者が連帯して負う」
という被告主張採用されなかった。

各利用者の責任は、
当該利用者が当該ファイルを送信可能な状態に置いていた期間に対応する範囲に限定される。

(2)ダウンロード数・期間は厳格に限定評価
ダウンロード数やアップロード期間について
被告側の主張どおりに推定・拡張することは否定。

実際に認定できる期間・状況に基づき、
按分計算によって損害額を算定。

(3) 高額請求(数十万~数百万円)は否定
BitTorrent事案においても、
**損害額は「正規販売価格 ×利益率 × 関与期間・関与度」**を基礎に算定すべきと判断。

その結果、
**損害額は一貫して「数万円規模」**にとどまるとされた。

4.交渉実務上の位置づけ
判決東京高裁控訴審)は、
BitTorrent型事案における損害額算定の代表的裁判例。

著作権者側が主張する
包括的連帯的・高額な損害賠償請求は、裁判所により明確に制限されている。

よって、
本件類型で数十万円以上を前提とする請求は、裁判になれば大幅減額される可能性が極めて高い

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