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BitTorrent著作権侵害の判決をAI要約してみた

2026年02月10日 23:53

BitTorrent著作権侵害に関する損害額算定

大阪地方裁判所 令和5年8月31日判決
令和4年(ワ)第9660号債務不存在確認請求事件

1.事件の概要
原告は、BitTorrentビットトレント)を利用して
被告著作権を有するアダルト動画(販売価格1,450円)をダウンロード

被告は、原告
違法ダウンロード
第三者に対するアップロード(送信可能化)
を行ったとして、20万円超(主張上は最大約278万円)の損害賠償請求を行った。

これに対し原告が、
損害賠償債務は3万円を超えて存在しないとして
債務不存在確認請求訴訟を提起。

2.判決の結論(主文)
原告損害賠償債務
3万7,675円を超えては存在しないことを確認。

原告のその余の請求は棄却
訴訟費用は全額被告負担。

3.裁判所の重要判断ポイント
(1) 共同不法行為の成立範囲は厳格に限定
共同不法行為民法719条)が成立するためには、
行為者間に客観的な関連共同性が必要。

原告が責任を負うのは、
原告自身がBitTorrentを通じて本件ファイルを送信可能な状態にあった期間に限られる。

以下の期間については責任を否定:
ダウンロード開始前
ファイル削除
クライアントソフト削除

(2) 「第一アップロード以降すべて責任」論を明確に否定
被告主張

BitTorrentは一体行為
後行利用者も全侵害期間について責任を負う

裁判所の判断
客観的関連共同性を欠き、採用不可

(3)原告の責任期間は「約3時間」に限定
原告
約3時間かけてダウンロード
ダウンロード後、トレントファイル削除
翌日、動画視聴途中でファイル削除
後日、クライアントソフトも削除
裁判所
送信可能状態はダウンロード中の約3時間のみと認定。

4.損害額算定方法(裁判所
当日(令和3年10月25日)のダウンロード増加数:547回
販売価格:1,450円
利益率:38%
送信可能時間:3時間(1日24時間で按分)

算定結果
547回 × 1,450円 × 38% ÷ 24 × 3
= 37,675円

5.交渉実務上の示唆
BitTorrent事案においても
損害賠償額は「実際の送信可能時間」に厳格に限定される。
数十万円〜数百万円を前提とする包括的請求は
裁判所に明確に否定されている。

本件判決は、
末端利用者に対する高額請求の相当性を否定した明確な裁判例である。

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