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破産取り消し?

2012年02月18日 07:56

(免責取消しの決定)
第二百五十四条 第二百六十五条の罪について破産者に対する有罪の判決が確定したときは、裁判所は、破産債権者の申立てにより又は職権で、免責取消しの決定をすることができる。破産者の不正の方法によって免責許可の決定がされた場合において、破産債権者が当該免責許可の決定があった後一年以内に免責取消しの申立てをしたときも、同様とする。
(第2項以下略

詐欺破産罪)
第二百六十五条 破産手続開始の前後を問わず、債権者を害する目的で、次の各号のいずれかに該当する行為をした者は、債務者相続財産破産にあっては、相続財産。次項において同じ。)について破産手続開始の決定が確定したときは、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。情を知って、第四号に掲げる行為の相手方となった者も、破産手続開始の決定が確定したときは、同様とする。
 一 債務者財産相続財産破産にあっては、相続財産に属する財産。以下この条において同じ。)を隠匿し、又は損壊する行為
 二 債務者財産譲渡又は債務の負担を仮装する行為
 三 債務者財産の現状を改変して、その価格を減損する行為
 四 債務者財産債権者不利益に処分し、又は債権者不利益債務債務者が負担する行為
2 前項に規定するもののほか、債務者について破産手続開始の決定がされ、又は保全管理命令が発せられたことを認識しながら、債権者を害する目的で、破産管財人の承諾その他の正当な理由がなく、その債務者財産を取得し、又は第三者に取得させた者も、同項と同様とする。

と言うのが破産法と言う物の1部なのです。
人に迷惑を掛けてのうのうと生きている人を見かけたらこっそりと上記内容を囁いてみて下さい
きっとえ~ウソだろ~と言って本屋や図書館に走って行くかも知れません(笑い

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