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環境保全型農業直接支払交付金制度
2011年06月22日 00:06
今月末に受付が締め切られる制度。
うちも該当すると思ったので申請しようとしたのだけれど…
該当するかは微妙な感じです。
ちなみに、うちは行政の言い方だと
「無施肥・無化学農薬・雑草草生栽培」
になります(林檎の木村さんもこれだと思います)。
何が問題かというと、「無施肥」の部分。
この申請用紙の特例申請で、
「化学肥料低減技術」
という項目があるのですが、無施肥という定義が無いんです(あるのは、化学肥料を効率的に使う(慣行栽培の50パーセント減)とか有機質肥料の施肥など)。
無施肥は、低減技術ではないようです。
でも、低減というより入れないという、もっと上級の方法だと思うのですが…
この制度で考えると、木村さんの林檎栽培も環境保全型農業と呼べない事になります。
国は食べ物について変な法律を作る事があるということを、マヨネーズの時ぶりに聞いた気がしました。
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