- 名前
- ようしん
- 性別
- ♂
- 年齢
- 54歳
- 住所
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- 自己紹介
- 既婚者ですが、誠実な関係を望んでいます。 だから誰でもいいとは考えていません。 交際...
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架空請求について
2008年09月15日 05:29
ネット社会に生きるなかで、年間数十万件の架空請求詐欺が日本で横行しています。
先日、当方にもいんちき架空請求がメール送付されてきました。
下記の文章は国民生活センターが注意を喚起した物です。
漫画のような話ですが、センターにすら架空請求の連絡が来るとの事で、無差別攻撃を業者は行っています。
皆さんの参考になればと思っております。
ご注意ください。
<国民生活センター:サイトより>
利用した覚えがない架空の、有料番組サイト利用料金、恋人紹介事業の事務手数料、民法指定消費料金、債権などを請求する文書が、電子メール、はがき、封書、電報で届いたが不安である、どうしたらよいかという相談が、全国の消費生活センターへ寄せられています。請求書には「入金がない場合には自宅、勤務先へ回収に出向く」など、不安を感じる文言も書かれています。
相談件数は、行政機関等が連携してトラブル防止に努めたこともあり減少しましたが、現在も全国の消費生活センターへは毎月2~3万件の相談が寄せられています。
数年前から、このような悪質な手口は繰り返されており、再発防止策の網の目をくぐって、新たな手口が次々に出てきています。例えば、これまで請求書には送金先として銀行口座名が明記されていましたが、金融機関の対処が厳しくなると、今度は現金書留での送金、電話で送金先を知らせるなどの方法が考え出されました。
最近では、実在する公的機関によく似た名称の使用、訴状の受理、支払督促やデジタル放送などの広く周知していない制度の悪用、購入していないアダルト関係商品に関連した会費の請求などが発生しています。
いずれのケースも、消費者の不安をあおり、トラブルとは関わりたくないという心理をついてお金を得る、非常に悪質な手口です。関わらないためには、絶対に連絡しないことが大切です。
(1)IPアドレス、携帯電話会社名などから個人情報は伝わることはないので、過度に不安にならないこと
インターネットではホームページにアクセスした場合、IPアドレス、携帯電話会社名等が相手のサイトへ伝わることが一般的です。そのために、これらの情報が表示(あるいは把握)されたとしても、それだけでアクセスした人を特定されたり、重大な個人情報が伝わることはないので、過度に不安になる必要はありません。あわてて業者へ連絡を取ることは、新たな個人情報を知らせることになるので避けて下さい。
(2)興味本位で気軽にアクセスするのはやめよう
業者はますます巧妙な手口を考え出し、料金を払わせようと狙っています。最初に「有料」なのか「無料」なのか、利用規約はあるのか、などを必ず確認しましょう。くれぐれもクリックは慎重に。
送信者名、内容に心当たりがないメールに書かれたホームページアドレスにはアクセスしないことが大切です。
(3)意図せずアクセスしてしまい、利用料金の請求を受けた場合、言われるがままに支払わないこと
“登録になりました”や“入会ありがとうございます”と表示されても、そもそも契約が有効に成立しているとは限りません。そのため、業者から請求されても安易に支払わず、最寄りの消費生活センターへご相談ください。
(4)できるだけ記録を残す
できるだけサイト名やURL、画面、利用規約などをデータで保存(印刷)しておきましょう。トラブルに巻き込まれたときの重要な資料になります。
本当に皆さん、ご注意ください。
お役に立てれば光栄です。
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