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日本国憲法15条

2015年05月14日 18:51

第十五条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
公務員選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
すべて選挙における投票秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。



公務員を選定し、かつ、罷免することは、国民固有の権利でアル

国民固有の権利?

ギャハハ、知ってるか?

コレが主権在民、の、意味だ。


おまえが主権者だから、公務員を選び、かつ、罷免できる。

主権?

ギャハハ、主権がわからない

そーだろーな、

おまえは一度とて、主権者になったことがない、

主権者と言われても、石ころにけづまずくだけ。

主権者って、キング、のことだ。


ギェッ~


キングが、貧乏人?
キングが、餓死
キングが、ホームレス
キングが、シングルマザー
キングが、生活保護

キング子どもが学校へ行けない?
キング子どもがメシが食えない?


そ、ホントは、おまえがキング、だ、

憲法にソー、書いてある、


おまえがキングになることは、とても耐えられない
だから、みっともない

ギャハハ、


チョー簡単だ、

公務員罷免させればイイ、

タダ、それだけ、

アベを罷免させればイイ、

ただ、それだけ


ギャハハハ

おまえはキングだ、

ソー憲法に、書いてある。

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