- 名前
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- はじめまして☆ 野球大好きです(≧∇≦) ヨーロッパサッカーも好き♪♪♪ それから、...
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株主優待券o(^-^)o
2007年12月11日 21:55
金券ショップで株主優待券を買っちゃいました(^o^)
どの路線でも通常運賃の50%で乗れるみたいです(≧∀≦)
なんで株主優待券?かというと、急に飛行機を手配しなければならなくなったので。
いまさら旅割とかないし。。。
なんとか安くならないかなぁとホームページで料金を見たら…
げ?!4万円近くもするぅ!!Σ(゚Д゚|||) 高いなぁ…。
旅行代理店も行ってみたけど、航空券だけ安く手に入らない(ノД`)・゜・。
こうなったら金券ショップしかない!
と思って行ってみたら見つけたのがコレ(笑)
有効期間内ならいつでも使えるらしいので、割引運賃の設定がない時期なんかはいいのかも。。。
株主優待について書いてみたので、久々に法律のお話でも。
ここから先は面白くないですよー笑
ちょっと法律を知りたいなぁという方だけ読んでくださいな(^-^)
いいですか?もう一度言います!(←しつこい)
ここから先は(先も?)面白くないです(>_<)
面白さを求めてないんで別にいいんですけどね…。
さてさて、↑の株主優待制度、実は法律的にはちょっと問題があります。
会社法という法律の109条には
「株式会社は、株主を、その有する株式の内容及び数に応じて、平等に取り扱わなければならない。」
と規定されています。
これは「株主平等原則」などと呼ばれています。
例えば、配当をする際に1株しか持っていない株主と100株持っている株主がいるとき、1:100の割合(1株につき100円の配当なら、100円:1万円)で配当をしなければならないことになります。
ところが、株主優待制度は一定の決まった数以上の株式を持っている株主にしか与えられません(>_<)
例えば、JALは1000株以上で優待券1枚、2000株以上で2枚、といったカンジのようです。
なので、999株持ってても優待券はもらえません(-_-)
そうすると、株主優待が株主平等原則に違反するんじゃないかということが問題になります。
はい、つまんないでしょ?笑
結論だけいうと、優待的な取扱いの程度が軽微で、合理的であれば許されると考えられています。
先ほどのJALの例だとOKだということです。
でも、これが10000株以上で優待券〇枚というような内容だと、9999株でも優待券が与えられないので不合理だということになり、ダメだといわれるおそれもありますよ。。。
このデジログへのコメント
ほぅ。
お勉強になりました。
優待券って売れるんですねぇ。
それもお勉強になりました。
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