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忘年会のシーズンですね♪

2007年11月20日 20:31

忘年会のシーズンですね♪

ドライバーの方、そろそろ飲酒検問が強化される季節です☆

飲酒運転の罰則がだんだん強化されてるんで、捕まらないようにしましょう(^▽^)/


さてさて、この検問ですが、ヤツら……いやいや、おまわりさんは何を根拠に検問をやっているんでしょうか??

検問中のおまわりさんに「根拠は何ですか?」と聞くと、おそらく次のように答えます。

警察法2条1項が根拠です!」

というわけなので、お手元の六法をご覧下さい(笑)

警察法2条1項を見てみるとこう書いてあります。

警察は、個人の生命、身体及び財産保護に任じ、犯罪の予防、鎮圧及び捜査被疑者の逮捕、交通の取締その他公共の安全と秩序の維持に当ることをもつてその責務とする。」

なるほど、「交通の取締その他公共の安全と秩序の維持」と書いてあるから検問はできるのかぁ…。。。

ところがです!

この警察法というのは、警察の組織をどのように構成するのかについて定めた法律であって、実際に警察官がどのような活動を行うかについて定めたものではないと考えられています(警察法1条参照)。

会社にどのような課を置いて、どのような人を配置するのかを決めただけと同じことですね。。。

そんなわけで、これは検問の根拠にならないと批判されております。

じゃあ、ヤツら…失礼、おまわりさんは何の根拠もなく検問をやってるんですか?というと、一般にはそう考えられていません。

警察法とは別の法律で、警察官職務執行法というものがあります。

その2条1項には、

警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者又は既に行われた犯罪について、若しくは犯罪が行われようとしていることについて知つていると認められる者を停止させて質問することができる。」

と書いてあります。読みにくいですね(笑)

この条文、いわゆる職質(職務質問)を認めたものです。

夜に街を徘徊してたら、おまわりさんに「もしもし、お兄ちゃん(あるいはお姉ちゃん)。こんな時間に何してんの??」と声をかけられたことのある方、あれはこの条文に基づいて行われたものですよ~☆

で、自動車の場合は停車させなければこの条文に書かれていることを満たしているか判断することができないから、これを確認するために停車させて質問することができると考えるのです。

これはこれで深読みしすぎな感はあるんですがね…。

他方、警察法2条1項も警察官職務執行法2条1項も検問の根拠とはならないとして、その他に法律がない以上、違法であるとする考え方もあります。

という具合に、検問法律の根拠をめぐって争いがあるところなんですヾ(;´▽`A``

こんなふうな解釈をするのが法律の楽しさであり難しさであるんですね~(^-^)

おまわりさんに↑のようなことで突っかかってみるのもいいですが、あまり食い下がると逆に不審がられるので検問に引っかかったときはおとなしく協力しましょう(笑)


たいして面白くもないものを最後までご拝読いただき、ありがとうございましたm(_ _)m

次回は…何にしましょうかねぇ(笑)

(画像:http://www.auto-g.jp/column/ura_trade/ura12)

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